幼児教育・保育の無償化がスタート!2019年10月1日〜

子ども・子育て支援法の改正に伴い、2019年(令和元年)10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まります。どのような内容なのか、どのような手続きが必要なのかということを主に書いていきたいと思います。

無償化の内容と範囲

幼児教育・保育の無償化の大まかな内容は次のとおりです。

「幼児教育・保育無償化」の内容
幼稚園や保育所に通う3~5歳の全ての子どもと、保育所に通う0~2歳の住民税非課税世帯の子どもが、利用料無料になります。

ここからは行っている施設によって、どのような無償化の内容なのか、また無償化となる範囲についてご紹介します。

幼稚園、保育所、認定こども園を利用している子ども

年齢によって無償化の範囲や対象が変わってきます。

3〜5歳児クラス

全ての子どもたちの利用料が無料となり、地域型保育や企業主導型保育事業についても、利用が無料になったりこれまでの利用料から年齢に応じた一定の金額が減額されたりします。ただし、子ども・子育て支援新制度の対象となっていない幼稚園については、利用料の無償となる範囲が定められており月額2.57万円まで無償になります。

また、食材料費や制服費、PTA費、行事費などは無償の対象外となっています。

*移行申請をしていない私立幼稚園や国立大学附属幼稚園などが新制度の対象となっていない幼稚園であることが多いです。これらの幼稚園では、無償化に際して手続きが必要になります。なお、子ども・子育て支援新制度の対象になっているかについてはお住いの自治体にお問い合わせください。

*食材料費(副食:おかずやおやつ)の費用免除について*

「年収360万円未満相当世帯の子ども」と「全ての世帯の第3子以降の子ども」については、食材料費(副食)の費用が免除されます。

0〜2歳児クラス

住民税非課税世帯に限り無料(第1子から)です。

ただし、それ以外の世帯においても、保育所等を利用している最年長の子どもを第1子とカウントし、第2子は半額、第3子以降は無料となります。

幼稚園の預かり保育を利用している子ども

幼稚園の預かり保育を利用している3〜5歳児は、幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて月額最大1.13万円まで無償になります。

利用に当たっては、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。(認定を受ける要件として、就労等の要件が必要となります。)

認可外保育施設を利用している子ども

3〜5歳児クラスは月額3.7万円まで、0〜2歳児クラスは住民税非課税世帯に限り月額4.2万円まで無償となります。それぞれ利用には「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

なお、対象となる施設は、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業などです。

*保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象です。

就学前の障害児の発達支援を利用している子ども

満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間が無料になります。また、保育園や幼稚園、認定こども園等と併用する場合は両方とも無料になります。

ただし、食材料費や医療費等は保護者負担です。

手続きについて

お住いの市町村によって手続きが異なりますので、必ず担当課などにお問い合わせください。ここでは、兵庫県の多くの市町村がホームページで公開している情報をもとに手続きについて書きたいと思います。

幼稚園・保育園・認定こども園・地域型保育事業所

無償化にかかる手続きは不要となっている自治体が多いようです。

新制度未移行の私立幼稚園・国立大学附属幼稚園・特別支援学校幼稚部

手続きが必要になります。自治体によって定められた「施設利用給付等申請書」を提出する必要があります。申請書などは施設より各保護者に配られることが多いようです。詳しくはお住いの市町村の担当課などにお問い合わせください。

幼稚園や認定こども園の預かり保育、認可外施設等を利用している場合

手続きが必要になります。また、市町村などから「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。詳しくはお住いの市町村の担当課などにお問い合わせください。

また、それ以外に市町村独自に食材料費(副食)の補助を行なっている自治体もあります。

制度早わかり表

より詳しい内容については、お住いの市町村等にお問い合わせください。

内閣府ホームページより

関連サイト

内閣府:幼児教育・保育の無償化がはじまります。